【障害者グループホーム】入居方法をしっかり解説!ホームの概要や利用条件、相談先も!

障害者グループホームの利用を考えているけれど、相談窓口はどこにあるのか、手続きはどうなるのかなど、迷われている方も多いのではないでしょうか。

そもそも、障害者グループホームとはどのようなところなのか、もっと詳しく知りたいという方もおられるでしょう。

そこで当記事では、初めに障害者グループホームの概要やサービス内容などを紹介します。グループホームの基礎知識を得たところで、次にグループホームの入居方法について解説します。

相談先をはじめ、市区町村やグループホームとのやり取りなど、グループホーム利用の流れをわかりやすく説明します。

この記事を読めば、希望するグループホームへの入居に至るまでの全体像をしっかりつかめます。きっと、入居への最初の一歩をしっかり踏みだしていけるようになります。

―目次―

1.障害者グループホームとは
 1-1.障害者グループホームの概要
 1-2.障害者グループホームの種類とサービス内容
 1-3.障害者グループホームのスタッフ
 1-4.入居条件と入居期限
2.障害者グループホームの入居方法
 2-1.相談するところ
 2-2.入居までの流れ
3.障害者グループホームの家賃補助制度
4.障害者グループホーム制度の見直し
5.まとめ

1.障害者グループホームとは

障害者グループホームとは、地域で暮らしたいけれど、ひとりで暮らすにはまだ不安な人のためのサービスです。

制度の上では「共同生活援助」と呼ばれ、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスです。

サービスです。

制度の上では「共同生活援助」と呼ばれ、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスです。

1-1.障害者グループホームの概要

障害者グループホームとは、障害のある方が地域住民と交流を持ちながら、家庭的な雰囲気の下で共同生活をするところです。

障害者グループホームは、障害者の地域生活を支えるための中心ともいえる制度です。

障害を持った人たちが共同生活を送り、施設の職員はその手助けをします。

障害のある方の状況に応じて、日常生活上のサポートや必要な介護を提供します。

具体的には、主として夜間における食事や入浴、排せつなどの介護、その他日常生活上の援助を行います。

利用者の就労先または日中活動サービスなどとの連絡調整や余暇活動などの社会生活上の援助を行います。

障害者グループホームは、住宅地に立地し、入居定員は原則10名以下となります。ひとつの住居の利用者数の平均は6名程度です。

1-2.障害者グループホームの種類とサービス内容

以下のように、障害者グループホームには4つの類型があります。

・介護サービス包括型…… グループホームの事業者が自ら介護サービスを提供します。夜間や休日において、相談および日常生活上の援助、入浴・排せつ・食事などの介護を行います。

・外部サービス利用型…… 外部の居宅介護事業者に介護サービスを委託します。その上で、夜間や休日において、相談および日常生活上の援助、入浴・排せつ・食事などの介護を行います。

・日中サービス支援型…… グループホームの事業者が自ら介護サービスを提供します。24時間体制で、相談および日常生活上の援助、入浴・排せつ・食事などの介護を行います。

・サテライト型…… 利用者は民間のアパートやマンションなどの自室で生活し、食事や家事、余暇活動などはグループホームの本体住居を利用します。困りごとや相談したいことがあれば、本体住居のスタッフが対応し、定期的に巡回もします。

1-3.障害者グループホームのスタッフ

以下に障害者グループホームで働くスタッフの職種とその業務内容を紹介します。

・サービス管理責任者(サビ管)…… 利用者一人ひとりに対する支援計画の策定と管理を行ないます。また、グループホーム内外の関係者・関係機関との連携、スタッフに対する教育指導と助言も行います。サービスの質向上に欠かせない職種です。

※サービス管理責任者は、障害福祉サービスを提供する事業所に配置が義務づけられています。グループホームには最低でも一人は必要な役職(資格)です。

・管理者(施設長)…… 施設の代表者として、さまざまな管理業務を担当します。サービスの品質管理から人事や労務管理、収支・備品管理なども行います。グループホームの利用者とスタッフ、双方が納得できる環境を築くことが管理者の役割です。

・世話人…… 利用者の身の回りのお世話をします。具体的には、掃除・洗濯・食事などの家事のサポート。金銭管理、健康管理、服薬管理などのほか、生活相談も行います。

・生活支援員…… 障害がある方の入浴や排泄、食事の介助など、生活全般のサポートを担います。世話人との違いは、直接的な介護を行うところです。

1-4.入居条件と入居期限

以下に障害者グループホームに入る際の入居条件と入居期限について解説します。

【入居条件】

障害者グループホームを利用できるのは、「障害者総合支援法」が定める障害者に該当する以下の人たちです。

・身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

・難病患者

※障害者グループホームに入居できる年齢は、原則18歳以上です(ただし、児童相談所長が必要性を認めた場合に限り15歳以上)。

※身体障害者の場合は、65歳未満の人または65歳に達する前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるサービスを利用したことがある人に限られます。

※グループホームを利用するには、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」のいずれかの障害者手帳を持つことが原則となります。障害支援区分による制限はありません。

※グループホームによっては、対象となる障害や障害支援区分が決められていることがあるため、事前に確かめておくことが大切です。

【入居期限】

原則として、障害者グループホームには入居期限はありません。ただし、施設によっては利用期間を定めていて、終了時に更新できる場合もあります。

自治体によっては、利用期限のない「滞在型」と、単身生活へ移行する取り組みのために原則3年を利用期限とする「通過型」、2つの類型を定めている場合があります。

2.障害者グループホームの入居方法

ここまで、障害者グループホームの事業内容やスタッフの種類、ホームの類型、サービス内容など、グループホームについての理解を進めてきました。

それでは、実際に入居するためにはどのような手続きを踏んだらよいのでしょうか。以下に解説していきます。

2-1.相談するところ

障害者グループホームを利用するためには、いくつかの手続きを経る必要があります。

役所で申請をしたり、施設と契約をしたり……。少したいへんそうに感じますが、流れに沿って順番通りに進めていけば大丈夫です。

まずは、その流れを教えてくれる相談先を紹介します。

【相談支援専門員】

相談支援専門員は、障害を持つ方の地域生活をサポートし、障害福祉サービスなど、障害者の暮らしに関する悩みを解決してくれる相談員です。以下は仕事内容の詳細です。

“障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、障害のある人の全般的な相談支援を行います。”

 引用元:福祉医療機構WAM NET 相談支援専門員

障害者グループホームの入居には、相談支援専門員に相談するのが一般的です。

すでに相談支援専門員がついている場合は、その方に相談してみましょう。

相談支援専門員がついていない場合は、「基幹相談支援センター」へお問い合わせください。

・基幹相談支援センター…… 障害者の地域生活における総合相談窓口です。障害の種別に関係なく対応できます。相談支援専門員をはじめとして、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師などが配置されています。

※地域によっては、複数の市町村で基幹相談支援センターを設置することもあります。

そのほか、相談支援事業所には「特定相談支援事業所」と「一般相談支援事業所」があり、いずれも相談支援専門員が対応します。

・特定相談支援事業所…… 障害福祉サービス利用の相談窓口です。障害福祉サービス等利用計画書の作成などをします。

・一般相談支援事業所…… 施設や病院から出て、地域で暮らすための地域移行支援・地域定着支援を担当しています。

【市区町村の障害福祉担当窓口】

相談支援専門員がついていない時のもうひとつの相談先は、市区町村の「障害福祉担当窓口(障害福祉課など)」です。

福祉サービスの利用援助(情報提供・相談)や社会資源を活用するための支援、専門機関の紹介などを行います。

2-2.入居までの流れ

相談先の情報を理解したところで、ここからは障害者グループホームに入居するための手続きの流れを解説します。

※以下、手続きするところを【市区町村】【グループホーム】で表示

(1)障害者手帳を申請しましょう【市区町村】

障害者手帳を所持していない人は、市区町村の障害福祉担当窓口で申請しましょう。障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じた支援や障害福祉サービス(グループホームなど)を利用することが可能となります。

  • 障害福祉サービスの支給を申請しましょう【市区町村】

市区町村の担当窓口(障害福祉課など)へ支給申請します。

申請を受けつけた市区町村は障害支援区分の認定を行います。調査員による認定調査が

行われます。

※申請から支給決定まで1~2か月ほどかかります。

市区町村から「区分認定通知」が届きます。

「サービス等利用計画案」を相談支援事業所で作成し、市区町村に提出します。

計画案が承認されると「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

☆これで障害福祉サービス(グループホームなど)の支給が決まりました☆

(3)希望する障害者グループホームを見つけましょう【グループホーム】

① 障害者グループホーム探し

・相談支援専門員がついている方は、障害者グループホームへの入居を希望している旨を伝えて相談してみましょう。

・相談支援専門員がついていない方は、市区町村の障害福祉担当窓口または障害福祉サービスの相談支援事業所を訪ねて相談することもできます。条件に見合う施設の紹介やグループホーム探しに役立つ情報を入手できます。

・ほかにも、自らネットを利用して探すこともできます。その際、「障害者グループホーム検索サイト」や「WAM NET(福祉・保健・医療の情報サイト)」を使って、候補となりそうな施設を検索してみましょう。

・希望する施設が見つかったら、その施設のホームページを開いてみましょう。掲載されている建物や室内、職員の写真を見ることで、施設のおおまかな雰囲気をつかめます。

② 見学と体験入居

希望するグループホームを見学してみましょう。実際に施設に足を運ぶことで、生活のしやすさ、職員の雰囲気、利用者の様子などから、自分が入居した姿をイメージできます。最終的にグループホームを決める判断材料となります。

※本人が希望すれば体験入居もできます。その際は、相談支援専門員などを通じて施設へ申込みが必要な場合もあります。

③ 希望するグループホームで面談

希望するグループホームを見つけたら、施設側と面談を行います。入居希望者が施設の入居条件を満たすことを確認するためです。

面談では、障害の程度や必要な支援、理想とする自立の状態などを話し合います。面談後、施設への入居が決まります。

(4)「サービス等利用計画(本計画)」を提出しましょう【市区町村】

相談支援専門員が福祉サービスに関わる担当者を集めてサービス担当者会議を開きます。

会議での意見を参考にして相談支援専門員が「サービス等利用計画(本計画)」を作成します。利用者は計画内容の説明を受けた後、市区町村に利用計画を提出します。

(5)グループホームと契約しましょう【グループホーム】

入居希望者が施設と直接契約します。契約の際は利用規約をよく読み、契約書類に記入漏れがないか確認しましょう。

3.障害者グループホームの家賃補助制度

【特定障害者特別給付】

特定障害者特別給付は、障害者グループホームの入居者の家賃を一部補助する制度です。家賃補助の支給額は最大1万円。支払う家賃が1万円に満たない場合は実際の家賃額の補助を受けられます。特定障害者特別給付を受けるには、市区町村への申請が必要です。

【自治体独自の家賃補助】

市区町村が独自に、障害者グループホームの補助金制度を設けている場合があります。詳しくはお住いの市区町村の担当窓口へお尋ねください。

4.障害者グループホーム制度の見直し

障害者総合支援法の改正(2024年4月施行)により、障害者グループホームの制度が一部見直されます。

これまでの制度では、グループホームを利用後、ゆくゆくは一人暮らしをしたいという方の希望を叶える仕組みが不十分でした。

今回の法改正により、一人暮らしを希望する方に対して、一人で暮らすために必要となる家事や金銭・服薬管理、住居の確保などを入居中から支援していきます。退所後には、一人暮らしを一定期間バックアップする機能もあります。

5.まとめ

当記事では、障害者グループホームの入居方法を中心に解説してきました。

入居を考える前に知っておきたい障害者グループホームの概要やサービス内容、スタッフの職種などについても紹介しました。

入居にあたり、初めに気をつけたいところは以下の点でした。

・入居の手続きは、大きく分けて「市区町村に関わる手続き」と「グループホームに関わる手続き」の二つのパートがあること。

・手続きをスムーズに進めるための相談先として、「相談支援専門員」と「基幹相談支援センター」「市区町村の障害福祉担当窓口」があること。

・すでに「相談支援専門員」がついている場合は、その方に相談すること。

さぁ、障害者グループホームへの入居に向けて最初の一歩を踏み出す準備が整いました!

あなたが希望するグループホームをイメージできたでしょうか?

きっと、経験豊かな相談員さんや担当スタッフの方が親身になって導いてくれますよ!

わからないことがあったら、積極的に相談してみましょう!!